裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)413

事件名

傷害、銃砲刀剣類等所持取締法違反

裁判年月日

昭和44年7月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻8号1052頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年1月29日

判示事項

故障したけん銃につきその修理が合法的にできるか否かにかかわらず銃砲刀類等所持取締法(昭和四〇年法律第四七号による改正前のもの)二条一項にいう「銃砲」にあたるとされた事例

裁判要旨

故障したけん銃であつても、通常の修理により弾丸発射機能を回復させることが技術的に可能である場合には、その修理が合法的にできるか否かにかかわらず、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和四〇年法律第四七号による改正前のもの)二条一項にいう「銃砲」にあたる。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締法(昭和40年法律47号による改正前のもの)2条1項

全文

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