裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)472

事件名

破産法違反、業務上横領

裁判年月日

昭和44年10月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻10号1465頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和42年12月28日

判示事項

破産法三七四条一号の罪の成立要件

裁判要旨

破産法三七四条一号の罪が成立するためには、同号所定の行為と破産宣告との間に事実上の牽連関係があれば足り、その間に具体的な原因結果の関係までは必要としない。

参照法条

破産法374条1号

全文

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