裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)529

事件名

わいせつ文書所持

裁判年月日

昭和45年4月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻4号105頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年1月31日

判示事項

英文の書籍のわいせつ性の判断の基準

裁判要旨

英文の書籍のわいせつ性は、その読者たりうる英語の読める、日本人および在日外国人の普通人、平均人を基準として判断すべきである。

参照法条

刑法175条

全文

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