裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(あ)821

事件名

刑事訴訟法違反(証言拒否)

裁判年月日

昭和46年3月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻2号177頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年3月21日

判示事項

刑訴規則一二二条と証言拒否罪の成否

裁判要旨

刑訴規則一二二条は、証人尋問の手続を円滑、迅速に進行させるための手続的な規定であるにすぎず、同条所定の事項の履践の有無は、刑訴法一六一条一項の証言拒否罪の成否に影響を及ぼさない。

参照法条

刑訴法161条1項,刑訴規則122条

全文

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