裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(し)109

事件名

証拠書類閲覧に関する決定に対し検察官のした異議を棄却する決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和44年4月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻4号275頁

原審裁判所名

横浜地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和43年12月11日

判示事項

検察官に対する供述調書についての証拠開示命令が違法であるとされた事例

裁判要旨

裁判所が、検察官申請証人の採用決定前に、同証人の反対尋問のため必要であるとの理由で、検察官に対し、その所持する当該証人の検察官に対する供述調書を弁護人に閲覧させることを命じた場合、特段の事情のないかぎり、その閲覧の時期を主尋問終了後反対尋問前と指定したとしても、その閲覧が被告人の防禦のため特に重要であるということはできず、また右段階で、証人威迫、罪証隠滅の弊害がないとするのは時期尚早であつて、右証拠開示命令は違法である。

参照法条

刑訴法294条,刑訴法299条1項,刑訴法300条,刑訴法321条1項2号

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