裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1124

事件名

弁護士法違反

裁判年月日

昭和46年7月14日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻5号690頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年4月18日

判示事項

弁護士法七二条本文の法意

裁判要旨

弁護士法七二条本文は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定である。

参照法条

弁護士法72条,弁護士法77条

全文

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