裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1125

事件名

公選賄賂投票、土地改良法違反

裁判年月日

昭和45年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻13号1738頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年4月21日

判示事項

一、公選投票賄賂罪の規定の公職選挙法施行後における効力 二、公選投票賄賂罪の規定の合憲性

裁判要旨

一、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、公職選挙法施行後においても、同法の適用または準用のない公選の投票に対する関係では、依然として刑罰法規としての効力をもつている。 二、旧刑法二編四章九節二三四条のいわゆる公選投票賄賂罪の規定は、憲法一五条四項に違反しない。

参照法条

旧刑法234条,刑法施行法25条,憲法15条4項

全文

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