裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1133

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和44年12月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第23巻12号1617頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年4月30日

判示事項

公職選挙法一九九条の五の趣旨

裁判要旨

公職選挙法一九九条の五は、一定の期間におけるいわゆる後援団体の政治活動としての饗応接待等を規制したものであつて、右期間外に行なわれた後援団体の集会等における饗応接待等は、それが選挙運動と認められる場合にも、処罰の対象とならないという趣旨の規定ではない。

参照法条

公職選挙法199条の5

全文

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