裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1379

事件名

売春防止法違反

裁判年月日

昭和45年12月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻13号1755頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年6月5日

判示事項

売春防止法一〇条一項違反の罪と一一条二項違反の罪が併合罪の関係にあるとされた事例

裁判要旨

料理店を経営する者が、雇い入れた仲居との間に、対償分配の約束で、売春をさせることを内容とする契約をしたうえ、その売春に際し、多数回にわたり反覆して客室を提供した行為については、売春防止法一〇条一項および一一条二項各違反の罪の併合罪が成立する。

参照法条

売春防止法10条1項,売春防止法11条2項,刑法45条

全文

全文

ページ上部に戻る