裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1455

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和45年2月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻2号29頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年4月22日

判示事項

公職選挙法二二四条の趣旨

裁判要旨

公職選挙法二二四条は、いわゆる必要的没収もしくは追徴を定めたものである。

参照法条

公職選挙法224条

全文

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