昭和44(あ)1455
公職選挙法違反
昭和45年2月24日
最高裁判所第三小法廷
判決
破棄自判
刑集 第24巻2号29頁
東京高等裁判所
昭和44年4月22日
公職選挙法二二四条の趣旨
公職選挙法二二四条は、いわゆる必要的没収もしくは追徴を定めたものである。
公職選挙法224条
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