裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)1629

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和48年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第27巻5号1115頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年4月1日

判示事項

労働基準法所定の労働時間の制限を超える公務の執行と公務執行妨害罪の成否

裁判要旨

法令により公務に従事する者とみなされる日本国鉄道職員であつて労働基準法の適用を受ける者に対する職務命令が、同法所定の労働時間の制限を超えて就労することをその内容としており、かつ、その者の就労が右制限を超えたからといつて、そのために、職務の執行が具体的権限を欠いて違法となり、その者に対する公務執行妨害罪の成立が妨げられるものではない。

参照法条

刑法7条,刑法95条1項,日本国有鉄道法34条1項,労働基準法32条1項

全文

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