裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)450

事件名

道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日

昭和45年7月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻7号569頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年1月27日

判示事項

一 道路交通法一一九条一項一〇号の合憲性 二 道路交通法一一九条一項一〇号の罪の成立に必要な事実の認識の程度

裁判要旨

一 道路交通法一一九条一項一〇号は、憲法三八条一項に違反しない。 二 道路交通法一一九条一項一〇号の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りる。

参照法条

道路交通法72条1項,道路交通法119条1項10号,憲法38条1項

全文

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