裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(あ)878

事件名

道路交通法違反

裁判年月日

昭和45年11月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻12号1603頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和44年3月26日

判示事項

道路交通法三六条二項にいう「道路の幅員が明らかに広いもの」の意義

裁判要旨

道路交通法三六条二項にいう「道路の幅員が明らかに広いもの」とは、交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために必要な制動距離だけ手前の地点において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断により、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられるものをいう。

参照法条

道路交通法36条,道路交通法42条

全文

全文

ページ上部に戻る