裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)2031

事件名

業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日

昭和47年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第26巻2号218頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年8月24日

判示事項

道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識の程度

裁判要旨

道路交通法一一七条の罪の成立に必要な事実の認識は、必ずしも確定的な認識であることを要せず、未必的な認識でも足りる。

参照法条

道路交通法117条,道路交通法72条1項

全文

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