裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)2199

事件名

威力業務妨害、住居侵入

裁判年月日

昭和53年3月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第32巻2号97頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年9月30日

判示事項

公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた威力業務妨害及び不退去行為が刑法上の違法性を欠くものではないとされた事例

裁判要旨

公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害及び不退去行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。

参照法条

公共企業体等労働関係法17条1項,刑法35条,刑法130条,刑法233条,刑法234条

全文

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