裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)689

事件名

業務上過失致死傷

裁判年月日

昭和46年9月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第25巻6号783頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年2月26日

判示事項

道路交通法三七条二項にいう「既に右折している車両等」の意義

裁判要旨

道路交通法三七条二項にいう「既に右折している車両等」とは、単に右折中であるというだけでは足りず、右折を完了している状態またはそれに近い状態にある車両等をいう。

参照法条

道路交通法37条2項

全文

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