裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(あ)711

事件名

業務上過失致死

裁判年月日

昭和45年11月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻12号1622頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年3月4日

判示事項

道路交通法一七条三項に違反して道路の中央から右の部分を通行していた自動車運転者にいわゆる信頼の原則が適用された事例

裁判要旨

交差する道路(優先道路を除く。)の幅員より明らかに広い幅員の道路から、交通整理の行なわれていない交差点にはいろうとする自動車運転者としては、その時点において、自己が道路交通法一七条三項に違反して道路の中央から右の部分を通行していたとしても、右の交差する道路から交差点にはいろうとする車両等が交差点の入口で徐行し、かつ、自車の進行を妨げないように一時停止するなどの措置に出るであろうことを信頼して交差点にはいれば足り、本件被害者のように、あえて交通法規に違反して、交差点にはいり、自車の前で右折する車両のありうることまでも予想して、減速徐行するなどの注意義務はない。

参照法条

刑法211条,道路交通法17条3項,道路交通法36条

全文

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