裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(し)51

事件名

控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和45年9月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第24巻10号1399頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和45年7月17日

判示事項

弁護人選任届の追完が認められなかつた事例

裁判要旨

原審弁護人でない弁護士名義の控訴申立書のみが控訴提起期間最終日に原裁判所へ差し出された場合、その控訴申立は無権限者のしたものとして不適法であり、その翌日同弁護士を弁護人に選任する旨の届出が追加提出されたとしても、これにより右不適法な控訴申立が適法有効となるものではない。

参照法条

刑訴法385条,刑訴規則18条

全文

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