裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)1330

事件名

威力業務妨害

裁判年月日

昭和53年3月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第32巻2号159頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年3月26日

判示事項

公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた威力業務妨害行為が刑法上の違法性を欠くものではないとされた事例

裁判要旨

公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為として行われた本件威力業務妨害行為は、刑法上の違法性を欠くものではない。

参照法条

公共企業体等労働関係法17条1項,刑法35条,刑法233条,刑法234条

全文

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