裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(あ)1769

事件名

労働基準法違反

裁判年月日

昭和47年2月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第26巻1号52頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和46年7月20日

判示事項

労働基準法四二条にいう「使用者」にあたるとされた事例

裁判要旨

被告人が、町役場民生課衛生係長として、町営のじん芥焼却場の設備の管理およびそこに就労する労働者の指揮監督の任にあった以上、同人に同設備改善のための費用支出の権限がないとしても、労働基準法四二条にいう「使用者」というをさまたげない。

参照法条

労働基準法10条,労働基準法42条,労働基準法119条1号

全文

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