裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)2613

事件名

沖縄の刑法の威力業務妨害、同教唆、琉球列島米国民政府布令一四四号違反

裁判年月日

昭和48年9月12日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第27巻8号1379頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年11月16日

判示事項

一 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律二七条一項、二項と憲法一四条、三一条 二 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律二六条二項一号、二八条一項と憲法一四条、三一条

裁判要旨

一 沖縄の法令のもとで行なわれた第一審および上告審の審判に関する事項、効力を本土の法令のもとで行なわれた相当の事項、効力と「みなす」こととし、その場合、沖縄の刑訴法の上告に関する規定は本土の刑訴法の控訴に関する規定に相当するものとする旨定めた沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律二七条一項、二項の規定は、実質において。沖縄の法制下にあつた者に対し本土の法制下にあつた者と同一の刑事手続上の地位を保障するに足り、憲法一四条、三一条に違反するものではない。 二 沖縄における刑事裁判権の配分を定めた沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律二六条二項一号、二八条一項の規定は、立法上の裁量の範囲を逸脱したものとは認められず、憲法一四条、三一条に違反するものではない。

参照法条

憲法14条,憲法31条,沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律26条2項1号,沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律27条1項,沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律27条2項,沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律28条1項

全文

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添付文書1

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