裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(あ)1349

事件名

常習賭博

裁判年月日

昭和48年10月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第27巻9号1435頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和48年5月22日

判示事項

刑法二五条二項但書の法意

裁判要旨

刑法二五条二項但書により再度の執行猶予が許されないのは、同項本文の執行猶予が保護観察つきであつて、その保護観察の期間内に罪を犯した場合に限られる。

参照法条

刑法25条2項

全文

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