裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(あ)1984

事件名

覚せい剤取締法違反、同幇助

裁判年月日

昭和50年1月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第29巻1号22頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和48年8月6日

判示事項

覚せい剤の所持罪と覚せい剤原料の所持罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

裁判要旨

覚せい剤(粉末〇・四三七グラム)を自宅でテレビの上に置いて所持する罪と、覚せい剤原料(粉末〇・七六一二グラム)を自宅で着衣のポケットに入れて所持する罪とは、併合罪の関係にある。

参照法条

覚せい剤取締法14条1項,覚せい剤取締法(昭和48年法律114号による改正前のもの)30条の7,覚せい剤取締法(昭和48年法律114号による改正前のもの)41条1項2号,覚せい剤取締法(昭和48年法律114号による改正前のもの)41条の4第1項3号,刑法45条

全文

全文

ページ上部に戻る