裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(あ)2250

事件名

道路交通法違反、重過失傷害

裁判年月日

昭和50年5月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第29巻5号348頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年9月24日

判示事項

道路交通法六五条一項、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為と運転開始直後の重過失傷害の所為とが併合罪とされた事例

裁判要旨

運転技術が未熟でありしかも酒酔いのため自動車の運転を避けるべき注意義務があるのにこれを怠り、あえて運転を開始した重大な過失により、運転開始後約一〇〇メートル進行した地点で酒の酔いと運転技術未熟のため的確なハンドル操作ができず衝突事故を起こし同乗車に傷害を負わせた場合、道路交通法六五条一項、一一七条の二第一号の酒酔い運転の所為と重過失傷害の所為とは、併合罪の関係にある。

参照法条

道路交通法65条1項,道路交通法117条の2第1号,刑法211条後段,刑法45条

全文

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