裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(あ)321

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和51年2月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第30巻1号25頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和48年12月19日

判示事項

共犯者の供述と憲法三八条三項にいう「本人の自白」

裁判要旨

共犯者の供述を憲法三八条三項にいう「本人の自白」と同一視し、又はこれに準ずるものとすべきではない。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項

全文

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