裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(し)80

事件名

裁判官忌避申立却下決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和50年11月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第29巻10号921頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和50年9月18日

判示事項

いわゆる記名代印方式による書面と申立の効力

裁判要旨

いわゆる記名代印方式による書面でした忌避等の申立は、無効である。

参照法条

刑訴規則60条,刑訴規則61条

全文

全文

ページ上部に戻る