裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(あ)2041

事件名

恐喝、恐喝未遂

裁判年月日

昭和52年3月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第31巻2号120頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和51年11月5日

判示事項

懲役刑の執行終了後に処せられた罰金刑の言渡が失効した場合と懲役刑の消滅

裁判要旨

懲役刑の執行終了後一〇年を経過しない間に、罰金刑に処せられ、かつ、その言渡が失効した場合には、懲役刑の言渡は、その執行終了後一〇年を経過した時に効力を失う。

参照法条

刑法34条ノ2第1項

全文

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