裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(あ)687

事件名

補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律違反

裁判年月日

昭和52年3月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第31巻2号80頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和51年3月15日

判示事項

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらないとされた事例

裁判要旨

県農林水産部林務課造林係員が造林事業補助金の交付につき単に補助的な事務を執つていたにすぎずその交付決定処分をするについてこれを左右する地位になかつた場合には、同人は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律二九条二項にいう交付する者にあたらない。

参照法条

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律29条,刑法60条,刑法65条1項

全文

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