裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(あ)740

事件名

業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和53年2月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第32巻1号23頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和52年2月24日

判示事項

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の法意

裁判要旨

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止したものであり、狩猟のため据銃をすること自体によつても、同条違反の罪は成立する。

参照法条

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条,鳥獣保護及狩猟ニ関する法律21条1項1号

全文

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