裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(し)114

事件名

検察官のした押収物の処分に対する準抗告事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和54年12月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第33巻7号839頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和52年8月5日

判示事項

押収物が検察官の歳入編入処分により国の一般財産と混和し特定性を失つた場合と還付の可否

裁判要旨

押収物が検察官の歳入編入処分により国の一般財産と混和し特定性を失つたときは、当該押収物の還付は不能である。

参照法条

刑訴法123条,刑訴法222条,刑訴法430条1項

全文

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