裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)1257

事件名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

裁判年月日

昭和55年11月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第34巻6号381頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年6月25日

判示事項

産業廃棄物処理業を営む協同組合の業務に関し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和五一年法律第六八号による改正前のもの)二五条の違反行為をした同組合代表者の処罰と同法二九条の適用の要否

裁判要旨

産業廃棄物処理業を営む協同組合の業務に関し廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和五一年法律第六八号による改正前のもの)二五条の違反行為をした同組合代表者を処罰するにあたつては、同条のほか同法二九条をも適用すべきである。

参照法条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和51年法律68号による改正前のもの)14条1項,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和51年法律68号による改正前のもの)25条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和51年法律68号による改正前のもの)29条

全文

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