裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)1756

事件名

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律違反

裁判年月日

昭和57年4月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第36巻4号503頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年9月20日

判示事項

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項と過失犯

裁判要旨

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律三六条、五条一項は過失犯をも処罰する趣旨である。

参照法条

船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和45年法律136号により廃止)5条1項,船舶の油による海水の汚濁の防止に関する法律(昭和45年法律136号により廃止)36条,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 附則8条,刑法38条1項

全文

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