裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(あ)1222

事件名

無限連鎖講の防止に関する法律違反

裁判年月日

昭和60年12月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第39巻8号547頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和58年7月28日

判示事項

無限連鎖講の防止に関する法律二条にいう「無限連鎖講」に当たるとされた事例

裁判要旨

本件「E・Sプログラム」(原判文参照)は、人工宝石の販売に名を借りた金銭の配当組織であり、無限連鎖講の防止に関する法律二条の要件を充たす金銭配当組織に当たる。

参照法条

無限連鎖講の防止に関する法律2条,無限連鎖講の防止に関する法律3条,無限連鎖講の防止に関する法律5条

全文

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