裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(あ)1788
- 事件名
公務執行妨害、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
- 裁判年月日
昭和30年3月25日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻3号539頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年6月17日
- 判示事項
平和条約発効前における団体等規正令並びに昭和二三年政令第二三八号に基く法務総裁または都道府県知事の命により解散団体の財産接収に従事する公務員と交務執行妨害罪
- 裁判要旨
平和条約発効前の占領下において、団体等規正令並びに、昭和二三年政令第二三八号に基く法務総裁または都道府県知事の命により解散団体の財産の接収に従事する公務員に対し、その接収の職務執行中、暴行脅迫を加えたときは、公務執行妨害罪が成立する。
- 参照法条
刑法95条,団体等規正令4条,昭和23年政令238号解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令3条,昭和23年政令238号解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令5条,昭和23年政令238号解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令6条,昭和23年政令238号解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令16条
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