裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)4557

事件名

公務執行妨害、傷害

裁判年月日

昭和31年3月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻3号303頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年7月9日

判示事項

一 刑訴法第二〇一条第二項の準用する同法第七三条第三項にいわゆる「急速を要するとき」にあたる一事例 二 逮捕状を所持しない司法巡査が被疑者を逮捕しようとするに当り被疑者を奪還するためになした暴行と公務執行妨害罪の成立

裁判要旨

一 某会社に勃発した労働争議に関し、発生した建造物損壊被疑事件の被疑者に対し逮捕状が発せられたので、某警部補指揮の下に甲、乙両巡査を含む司法巡査五名が右会社工場内外付近各所において、右被疑者が工場を出てくるのを待つて、右逮捕状を執行すべく待機中、自転車で工場から出て来た被疑者を甲、乙両巡査が発見したが、逮捕状の所持者と連絡してこれを同人に示す時間的余裕がなかつたので、逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕しようとした当時の情況は、刑訴法第二〇一条第二項の準用する同法第七三条にいわゆる「急速を要するとき」にあたる。 二 右の如き情況の下において、折柄被疑者の求めに応じて工場から馳せつけた被告人等が被疑者奪還のため、甲、乙両巡査に対し暴行を加えた以上、被告人等の右所為は公務執行妨害罪を構成する。

参照法条

刑訴法201条2項,刑訴法73条3項(昭和28年法律172号による改正前のもの),刑法95条1項,憲法33条

全文

全文

ページ上部に戻る