裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)592

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和31年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻3号355頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月28日

判示事項

昭和二三年法律第一〇七号による物品税法改正前において無申告でサツカリンを製造した行為に対する適用法条

裁判要旨

昭和二三年法律第一〇七号による物品税法改正前において、政府に申告しないで、サツカリンを製造した行為は、右改正前の同法第一九条第一項第二号違反の罪として処罰すべきもので、同法第一八条違反の罪として処罰すべきでない。

参照法条

物品税法(昭和23年法律107号による改正前のもの)19条,物品税法(昭和23年法律107号による改正前のもの)18条

全文

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