裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)2055

事件名

公務執行妨害、昭和二四年埼玉県条令第四三号違反、傷害、住居侵入

裁判年月日

昭和30年3月30日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻3号562頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月6日

判示事項

昭和二四年埼玉県条例第四三号(集団行進及び集団示威運動に関する条例)の合憲性

裁判要旨

昭和二四年埼玉県条例第四三号第一条、第二条、第五条は憲法第一二条、第二一条、第二八条等に違反するものではない。

参照法条

憲法12条,憲法21条,憲法28条,昭和24年埼玉県条例43号(集団行進及び集団示威運動に関する条例)

全文

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