裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)3683

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和32年2月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻2号849頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年4月30日

判示事項

貨物密輸出の予備行為に供した船舶と没収の要否

裁判要旨

旧関税法(昭和二五年法律第一一七号による改正前及び改正後のもの)第七六条第二項に規定する免許を受けない貨物の密輸出の予備罪を認定した場合には、その予備行為に供した船舶は同法(同前)第八三条第一項により没収すべきである。

参照法条

旧関税法(昭和25年法律117号による改正前及び改正後のもの)76条,旧関税法(昭和25年法律117号による改正前及び改正後のもの)83条,関税法の罰則等の特例等に関する勅令1条,関税法の罰則等の特例等に関する勅令9条1項,刑訴法411条

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