裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4871

事件名

収賄、贈賄

裁判年月日

昭和32年2月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻2号946頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月13日

判示事項

繊維貿易公団神戸支所棉花課長の職務

裁判要旨

一 繊維貿易公団神戸支所棉花課長は、法令上、神戸港における輸入棉花の引取、保管、輸送、引渡に関する輸入実務取扱業者(貿易庁の定める資格に該当し入札によつて繊維貿易公団のなすべき業務の委託を受ける輸入商社)と連絡し、必要な報告を徴しまたは実務処理の状況につき調査する等これを監督指導する職務を有していたものである。 二 右輸入実務取扱業者の下請業者(荷役、倉庫、運送等の各業者)を監督指導することは右棉花課長の職務自体には属しないとしてもその職務と密接な関係を有し、同人の職務に関するものと解するのが相当である。

参照法条

刑法197条,刑法198条,貿易公団法1条,貿易公団法15条,貿易公団法16条,貿易公団業務方法22条

全文

全文

ページ上部に戻る