裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)610

事件名

行進及び集団示威運動に関する徳山市公安条例違反

裁判年月日

昭和30年5月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻6号967頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月4日

判示事項

昭和二四年徳山市条例第六〇号(許可制)行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性

裁判要旨

昭和二四年徳山市条例第六〇号行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法第一二条、第二一条、第三一条に違反するものではない。

参照法条

憲法12条,憲法21条,憲法31条,憲法98条,昭和24年徳山市条例60号

全文

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