裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1611

事件名

関税法違反、酒税法違反、贈賄、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日

昭和31年5月23日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻5号1頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月18日

判示事項

外国とみなされていた地域に対する貨物無免許輸出入の罪と右地域が外国とみなされなくなつたことによる刑の廃止の有無

裁判要旨

一 北緯二九度以南北緯二七度以北の南西諸島が外国とみなされていた当時免許を受けないで日本内地から同地域へ、若くは同地域から日本内地へ貨物を密輸出し若くは密輸入した罪については、その後右地域が外国とみなされなくなつても、刑の廃止があつたものとはいえない。 二 (裁判官真野毅、同小谷勝重、同藤田八郎、同河村又介、同谷村唯一郎、同小林俊三、同垂水克己の少数意見) 本件において被告人が密輸入をしたとされている大島郡a村は北緯二九度以南、北緯二七度以北の南西諸島であつて、本件犯行当時においては、関税法の適用については外国とみなされていたのであるが、昭和二八年一二月二五日以降は外国とみなされなくなつた。かかる場合においては、右地域が外国とみなされていた間に、右地域より密輸入した罪については、犯罪後の法令により刑の廃止があつたものと解し、被告人に対しては刑訴四一一条五号により原判決を破棄し同法三三七条二号を適用して、被告人を免訴すべきものである。

参照法条

関税法(昭和29年法律61号による改正前)76条,関税法(昭和29年法律61号による改正前)104条,関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法104条関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き所属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号)の一部を改正する省令(昭和27年大蔵省令5号),関税法、関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号),刑法6条,裁判所法11条

全文

全文

ページ上部に戻る