裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1715

事件名

機船底曳網漁業取締規則違反

裁判年月日

昭和30年6月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻7号1172頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月10日

判示事項

機船底曳網漁業を営むの意義

裁判要旨

機船底曳網漁業取締規則(昭和九年農林省令第二〇号)第八条にいわゆる機船底曳網漁業を営むとは、同漁業が現実に開始されることをもつて足り、漁獲の事実を必要としない。

参照法条

機船底曳網漁業取締規則(昭和9年農林省令20号)8条,機船底曳網漁業取締規則(昭和9年農林省令20号)27条,機船底曳網漁業取締規則の1部を改正する省令(昭和27年農林省令7号)附則3項

全文

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