裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)1715
- 事件名
機船底曳網漁業取締規則違反
- 裁判年月日
昭和30年6月22日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻7号1172頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年3月10日
- 判示事項
機船底曳網漁業を営むの意義
- 裁判要旨
機船底曳網漁業取締規則(昭和九年農林省令第二〇号)第八条にいわゆる機船底曳網漁業を営むとは、同漁業が現実に開始されることをもつて足り、漁獲の事実を必要としない。
- 参照法条
機船底曳網漁業取締規則(昭和9年農林省令20号)8条,機船底曳網漁業取締規則(昭和9年農林省令20号)27条,機船底曳網漁業取締規則の1部を改正する省令(昭和27年農林省令7号)附則3項
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