裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)1840

事件名

関税法違反被告事件につきなした押收物売却許可申請

裁判年月日

昭和30年3月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻3号508頁

原審裁判所名

最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

関税法違反被告事件における検察官押収中の没収可能物件の換価処分と裁判所の許可

裁判要旨

関税法違反被告事件において、検察官押収中の没収可能物件につき滅失等の虞がある場合には、当該被告事件の係属する裁判所の許可を得てその物件の換価処分をすることができる。

参照法条

刑訴法122條,刑訴法222條,関税法133条,関税法140條4項,関税法附則4項

全文

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