裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2522

事件名

強盗、窃盗

裁判年月日

昭和31年1月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻1号119頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月31日

判示事項

刑訴第四一一条一号にあたる一事例

裁判要旨

罪となるべき事実を認定の基礎となつたものとみられる推断が、ある部分は証拠を飛躍し、またある部分は証拠と相反し、間接にもまた総合しても推論によつて導くことのできない論結である場合は、右推断に基く事実認定は違法である。

参照法条

刑訴法411条1号,刑訴法335条,刑訴法317条

全文

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