裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3954

事件名

背任

裁判年月日

昭和31年12月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻12号1592頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月28日

判示事項

いわゆる二重抵当は背任罪を構成するか

裁判要旨

甲に対し自己の不動産につき根抵当権設定後、いまだその登記なきを利用し、さらに乙に対して根抵当権を設定してその登記を了する所為は、甲に対する背任罪を構成する。

参照法条

刑法247条

全文

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