裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4381

事件名

経済関係罰則,整備ニ関スル法律違反

裁判年月日

昭和30年5月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第9巻6号973頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月28日

判示事項

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいう「其ノ職務」の意義

裁判要旨

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条にいう「其ノ職務」とは、同条の定める会社、組合またはこれらに準ずるものの役職員の職務であつて同条のいう事業または業務にかかわりなく、すべてを含むと解すべきではないが、本来の独占的または統制的性質をもつ事務に局限すべきでなく、本来の事業または業務を行うために必要な関係にある事務をも含むものと解するのを相当とする。

参照法条

経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律2条別表乙号

全文

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