裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4721

事件名

関税法違反、同幇助

裁判年月日

昭和32年1月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻1号405頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月24日

判示事項

関税法(昭和二五年四月三〇日法律第一一七号による改正前のもの)第八三条第三項の法意

裁判要旨

関税法(昭和二五年四月三〇日法律第一一七号による改正前のもの)第八三条第三項の規定による追徴は、同法第七六条の密輸出の幇助をした者に対しても、「犯罪ニ係ル貨物又ハ其ノ犯罪行為ノ用ニ供シタル船舶」の原価または価額に相当する金額の全額につき言渡すことができる。

参照法条

関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)83条,関税法(昭和25年4月30日法律117号による改正前のもの)76条

全文

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