裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)5579

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和31年4月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻4号567頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月17日

判示事項

(昭和二八年法律第一九五号による改正前の)刑法第二五条第一号の「前ニ」の解釈

裁判要旨

(昭和二八年法律第一九五号による改正前の)刑法第二五条第一号にいわゆる「前ニ」禁錮以上の刑に処せられたことなき者とは、現に審判すべき犯罪につき刑の言渡をする際に、その以前に他の罪につき確定判決により禁錮以上の刑に処せられたことのない者を指すのであつて、既に刑に処せられた罪が現に審判すべき犯罪の前に犯されたと後に犯されたとを問わない。

参照法条

刑法25条

全文

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