裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1442

事件名

強盗殺人

裁判年月日

昭和32年10月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

刑集 第11巻11号2731頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月18日

判示事項

刑訴法第四一一条第三号の法意

裁判要旨

判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認の疑があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認めるときは、刑訴第四一一条第三号により原判決を破棄することができる。

参照法条

刑訴法411条3号

全文

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