裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2010

事件名

物品税法違反

裁判年月日

昭和31年12月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第10巻12号1683頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年3月9日

判示事項

物品税法第二二条により法人を処罰するには行為者が処罰されることが必要か

裁判要旨

物品税法第二二条により法人を処罰するには、その代表者または従業者がその法人の業務に関し同条所定の違反行為をしたことが証明されれば足り、行為者が処罰されることを要件とするものではない。

参照法条

物品税法22条

全文

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